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落語家パワハラ訴訟 元師匠(四代目三遊亭圓歌さん)に対して賠償命令

竜 かずよ

落語家パワハラ訴訟 元師匠(四代目三遊亭圓歌さん)に対して賠償命令
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四代目三遊亭圓歌さんから理不尽な暴言や暴行を何度も受けたとして、弟子だった落語家の吉原馬雀さんがパワハラで賠償を求める裁判を起こしました。

2013年から2022年までの間、吉原馬雀さんは師匠だった四代目三遊亭圓歌さんから、態度に腹を立てて怒鳴られたり、殴られたりする等、暴言や暴行を受け続けたとのこと。その為、300万円の損害賠償を求めていました。

パワハラの具体的な内容として、すのこ板の上で正座を強要されたり、土下座した際に頭を殴られる等の暴行を受けていたということです。

対して、四代目三遊亭圓歌さん側は、「落語という文化芸術を伝承する指導の一環だ」などとして争っていました

東京地裁は2024年1月26日の判決で、「師匠が弟子に対して絶対的上位者の地位にあることを背景として暴行を伴う、苛烈な叱責を加えるという社会的に許容される範囲を逸脱」「逃げ場がなかった弟子の精神的苦痛は看過しがたい」などと指摘しました。

一方、「方法は適切ではなかったが、立派な噺家として大成することを望んで指導していたことは考慮すべきだ」などとし、300万円の請求に対し、80万円の賠償を命じました。

指導の意図があったとしても、許容範囲を超える言動がパワハラと認定され、判決が下されたことは、今後のパワハラ認定の一つの指標になるかと思われます。

どんな条件で「パワハラ」と言われるのか?』を知りたい方はコチラ
 ⇒ パワハラの定義

どんな状況が「パワハラ」と言われるのか?』を知りたい方はコチラ
 ⇒ パワハラの代表的なタイプ分け

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