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千葉県栄町消防署の消防士長(30代の男性副主査)が、2022年の夏頃から2024年2月までの間に同僚職員5人に対して複数回のパワハラ行為を行い、減給の懲戒処分を受けました。
パワハラを受けた職員のうちの1人は2024年3月に依願退職しましたが、消防本部は理由を公表していません。
パワハラ内容としては、元職員には業務時間外、訓練時に課題が残ったという規律訓練を行わせ、指導役の2人にも腕立て伏せをさせました。
また、別の時期には、パワハラを指摘した同僚にも腕立て伏せをさせたということです。
2024年3月にパワハラを受けた1人から町総務政策課へ相談があり、聞き取り調査が進められた結果、発覚に繋がりました。
消防本部は「たとえ指導の目的から行われたものであったとしても、必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害される場合には、パワーハラスメント行為となる」として処分を決定しました。
あわせて、消防長および当時の消防署長は、ハラスメント防止に対する取り組みが不十分だったとして、それぞれ口頭注意および文書訓告を受けました。
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