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消防本部パワハラで「飲み会への送迎」や「上司借金の連帯保証人」にまで

竜 かずよ

消防本部パワハラで「飲み会への送迎」や「上司借金の連帯保証人」にまで
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熊本県の「菊池広域連合消防本部」に所属していた男性が上司のパワハラにより自殺した問題で、遺族が「菊池広域連合消防本部」を提訴していたことがわかりました。

この男性は少なくとも1998年頃から上司の問題行動の被害を受け、2020年1月にうつ病・自閉症スペクトラム障害・統合失調感情障害などの診断により入院。

2020年4月に職場復帰するも再入院の末、自殺されたとのこと。

2021年3月に第三者委員会が上司の言動をパワハラと認定し、自殺との因果関係も認めた他、2022年7月に公務災害としても認定されていました。

そして今回、遺族は「安全配慮義務を怠った」として「菊池広域連合消防本部」に対し、あわせて約1億1,850万円の損害賠償を求めています。

パワハラ行為の一部として公表されている内容には、以下のようなものがあり、おそろしい限りです。

・男性の夜勤明けに上司が自宅を訪れ、遅い時は夕方ごろまで業務の指導を行った
・担当ではない500~600冊ある台帳の分類業務を指示した
・業務外の火災報告書の作成などを指示した
・上司の借金の連帯保証人をさせた
・飲み会への送迎をさせた

上司の借金の連帯保証人をさせるなど、常軌を逸した行為は「パワハラ」と一言で片づけられないものがあります。

どんな条件で「パワハラ」と言われるのか?』を知りたい方はコチラ
 ⇒ パワハラの定義

どんな状況が「パワハラ」と言われるのか?』を知りたい方はコチラ
 ⇒ パワハラの代表的なタイプ分け

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