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熊本県の旅行支援事業について公益通報した県の職員が、通報後、パワハラを理由に県が懲戒処分したことを「公益通報への報復措置だ」とし、会見を開きました。
「公益通報制度」について
「公益通報制度」に関しては、こちらに詳しく書いています。
熊本県の旅行助成事業「くまもと再発見の旅」での助成金の不適切受給の有無について、調査を担当した県職員が、県幹部から調査を見逃すよう指示があったとして、内部通報や公益通報をしました。
第三者委員会は2024年4月、不適切受給や県幹部による見逃し指示はなかったとする報告書を公表しました。
熊本県はその直後、通報した県職員が部下に叱責を繰り返すパワハラ行為を行ったとして、減給処分としました。
通報者は、この処分が公益通報者保護法の禁じる「不利益な取扱い」にあたるとして、県人事委員会に不服を申し立てたということです。
通報者の代理人弁護士は、パワハラに関する県の聴取に対し、当時の上司が当初、「パワハラに当たらない」と答えていたものの、公益通報を境に「パワハラがあった」と意見を変えたなどとして、「報復措置で不当」と主張しています。
しかし、県人事課は「公益通報とは全くの別件として懲戒処分をした」としています。
熊本県と通報者の食い違う主張が生じる中、引き続き、調査と審理が待たれます。
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